草コインで一発逆転⁉

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金融庁「ステーブルコインは仮想通貨に分類されない」



金融庁は「ステーブルコインは仮想通貨ではない」という見解をBitcoin.comに明かした。


◆一般論としてステーブルコインの発行者は「前払式支払手段発行者」として登録する必要あり


◆「2018年はステーブルコイン」の年とみる専門家もいる

 

金融庁が、法定通貨と連動するステーブルコインは、現在の法律では仮想通貨と見なされないという見解を示した。29日のBitcoin.comが報じた。最近は新たなステーブルコインが増えており、ステーブルコインを上場させる大手取引所も相次いでいる。

Bitcoin.comによると、金融庁はステーブルコインのステータスについて次のように話した。

「原則、法定通貨に連動するステーブルコインは、改正資金決済法が定めるところの『仮想通貨』には該当しない」

また金融庁は、Bitcoin.comに対して「その(ステーブルコインの)性質上、ステーブルコイン発行の前に登録する必要があるかどうか述べるのは適切ではない」としつつも、一般論としてステーブルコインの発行者は「前払式支払手段発行者」として登録する必要があると話したそうだ。

前払式支払手段とは
次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。

(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等がこれにあたります。

 

ステーブルコインの代表格テザー(USDT)に対する信用問題がくすぶる一方、最近は新たなステーブルコインが誕生している。先月11日にはニューヨーク州の規制当局より「パクソス・スタンダード」(PAX)が承認されたほか、起業家ウィンクルボス兄弟の「ジェミニ・ドル」、ゴールドマンサックスが出資するサークル社による「USDコイン」が立ち上がった。日本でもGMOインターネット株式会社が日本円と連動したステーブルコイン「GMO Japanese Yen(GJY)」を発行すると発表した。

 

一方、これまでステーブルコインで有名だったテザー(USDT)は信用不安に直面している。テザーが十分な米ドル準備金を持っていないのではないかという疑惑が再燃し、12日にはテザーからビットコインへの資金移動が見られた。

 

ステーブルコインの時代?
ステーブルコインを上場させる取引所も増えている。23日、米国最大の仮想通貨取引所コインベースは、サークル社のステーブルコインUSDコインを追加すると発表した。中国大手仮想通貨取引所のフォビ(Huobi)も一度に4つのステーブルコインの追加を発表したほか、世界最大規模の仮想通貨取引所OKExも4種のステーブルコインの取引を開始した。

 

にわかにブームが到来しているステーブルコイン。CNBCアフリカの仮想通貨番組クリプトトレーダーのMC、ラン・ニューナー氏は、次のように表現した。

金融庁「ステーブルコインは仮想通貨に分類されない」=Bitcoin.com報道 | Cointelegraph

 

「2017年はICOの年でしたが、2018年は法定通貨に裏付けられたステーブルコインの都市となるでしょうか!」

 

今日の一曲

 

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